仮登記「かりとうき」とは、不動産について誰が権利を持っているか、当該不動産の情報とともに記録される「登記」を仮に行うこと、を言います。
事情があって本登記できない状況でも、仮登記を行っておくことで、
今後本登記ができる際に順位をキープしておくことが目的です。
不動産における仮登記は本登記ではないため、他の人も仮登記を重ねて行う場合があります。
そうなると仮登記が複数存在し、仮登記を行った人同士で登記の取り合いが起きてしまいます。
その際に注目されるのが、仮登記を行った順番です。
後に、本登記すると、仮登記の順位で本登記が行われるため、他に仮登記をしていた人対抗力を持つことができます。
つまり、不動産売買における登記競争を行うために、事前に仮登記をして保全しておくということです。
仮登記の種類
不動産における仮登記にもいくつか種類があります。
- 1号仮登記
- 2号仮登記
- 所有権移転仮登記
- 所有権移転請求権仮登記
それぞれについてご説明いたします。
1号仮登記
1号仮登記とは、権利が実際に動いた時に行う仮登記を指します。
すでに不動産が人の手に渡るなど、実際に権利が動いている状態にも関わらず、
手続きが遅くなってしまったり、書類が揃わなかったりして本登記ができない状態に行われる登記です。
たとえば、不動産の所有権に関して第三者の同意や承諾が得られているにも関わらず、それを証明する書類がない場合。
仮登記ができる理由は、書類が揃わなかったり、後にその不動産を購入することが決まっている場合であり、登記にかかる費用が払えないなどの理由では仮登記は認められません。
ちなみに、不動産登記法105条1号によって決められているため、1号仮登記といいます。
2号仮登記(請求権保全の仮登記)
2号仮登記(請求権保全の仮登記)とは、実際に権利が動いていない状態での仮登記を指します。
現状では権利変動がなくても、今後権利変動が発生するだろう権利変動の請求権を持っている場合、それを守るための仮登記を意味します。
たとえば、農地を売買するために都道府県知事の許可を得る必要があり、その許可を前提とした売買契約を行っている場合です。
今後、許可が降りれば売買契約が進めらる、つまり農地の所有権が変動することが見込まれている⇨権利変動の請求権というわけです。
このような場合に行われるのが2号仮登記です。
所有権移転仮登記
仮登記のうち、1号仮登記に当てはまる仮登記、つまり権利はすでに移転しているものの、
その移転を証明できる書類などがそろっておらず、本登記ができない状態を指します。
さらに所有権移転仮登記にもいくつか種類があります。
所有権移転請求権仮登記
2号仮登記に当てはまる今後の権利を仮登記したものを指します。
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